●親が生きているうちに兄弟姉妹がそれぞれ親名義の土地に建物を建てて居住していて、その後、親が亡くなってから兄弟姉妹で分割方法でもめていて、相続登記ができないでいたところ、兄弟姉妹の一人がその配偶者の連帯保証人となっていて、債務の支払いが滞った際に、債権者が相続登記の代位申請をして全ての土地を法定相続分で相続登記してしまい、同時に仮差押登記もされてしまった。
(ポイント)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続登記を長く放置しておくと、不測の事態に陥ります。
●父が亡くなった後に、継母と共有になっていた自宅土地が、継母が亡くなった時に養子縁組していなかったことがわかり、遺言も無かったので遠方に住んでいる継母の実子が相続することになってしまった。
(ポイント)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
思い込みが招いた不幸。常に事実を確認することが大切です(この場合は事前に戸籍を確認しなかったために生じた事例です)。